SEC、PoWマイニングは有価証券に該当せず(CoinTelegraph)

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米国証券取引委員会の企業金融部門は、プルーフ・オブ・ワーク・マイニングについて、一定の基準を満たす限り、1933年証券法に基づく有価証券の募集・販売には当たらないとし、その姿勢を明らかにした。

最近の声明でSEC部門は、公開された無許可ネットワークの機能に関連するマイニング活動を取り上げ、分散型PoWネットワークは有価証券として扱うべきではないと判断した。この明確化は、そのようなネットワークに参加するソロ・マイナーおよびマイニング・プールに適用される。

PoWの「プロトコル・マイニング活動」に関するSECの見解は、暗号通貨業界にとって重要な進展である。


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